3兄弟で始めたこぶた工務店。
長男ブーの営業のおかげで、
お仕事は順調なようです。
ある日、おサルのもんさんが
レンガの家の評判を聞きつけて、
お家を建ててほしくて
こぶた工務店を訪ねてきました。
もん「オオカミを追い返したというレンガの家を、
僕にも建ててくれるかな?」
ブー「もちろん!立派な家を建ててあげるよ!」
ウー「おいらに任せておきなっ!」
もん「予算的には、大体どれくらいで
建てられるものなの?」
フー「今までは1000万円から
MAX1200万円くらいの方ばかりでしたよ。」
もん「…なら大丈夫か。」
もんさんの最後の一言が
なんとなく引っかかる気はしたけど、
善は急げとブーとウーは
もんさんの土地を測量して、
家の図面を描き始めました。
この2人が一緒に動くと本当に仕事が速いのです。
さてさて、図面ができたらお客様と打ち合わせ。
細かいデザインを決めていきます。
もん「お風呂にはこだわりたいなぁ。
部屋には間接照明が欲しいなぁ。
床はヘリンボーン柄にしたい。
ドアは背が高く幅が広いやつでお願いね。
階段の手すりはアイアンの手すりで。
あ、あと洗面台はこのメーカーのやつで、
キッチンはアイランドキッチンね。etc」
ブー「(こだわり強っ!)
かっ、かしこまりました…。」
もんさんの夢は広がります(笑)
ようやく図面と仕様が決まったようです。
さてさて、
見積もりはどれくらいの金額になったかな?
ブー「大体のお値段ですが、
2000万円になりそうです。」
もん「こだわったから、
結構いっちゃいましたね(笑)
でも大丈夫です。こちらでお願いします!」
3匹は声を揃えて、
「ご注文、ありがとうございます!」
とお礼をしました。
この3匹揃ったお礼が気持ち良いと、
近所でも評判なんですって。
もん「金額が大きくなっちゃったけど、
こぶた工務店さんって
建設業の許可は持っているのかな?」
3匹「建設業の許可?それはなんですか??」
もん「えっ!?」
あれあれ、なんだか雲行きが怪しい感じ…。
大丈夫かなぁ。
もん「ぶたさん、実はね、家を建てる工事の
金額が1500万円以上になるときは、
建設業許可というのを取得してないと
いけないんだよ。」
フー「今まではそんなこと
一言も言われませんでしたよ?」
もん「うん、今までは
最大でも1200万円って言ってたから、
問題にならなかったんじゃないかな。」
3匹「そうなのかぁ…。
僕らはどうしたらいいんでしょう?」
もん「実は、
僕は行政書士という仕事をしていて、
建設業許可には詳しいから、
許可を取得するためにお手伝いするよ!
そうしないと、僕の家が完成しないしね(笑)」
3匹「もん様ぁ~!!!」
目次
~もん様の建設業法解説~
建設業を営もうとする者は、原則として建設業許可を取得しなければなりません。しかし、下の表に掲げる工事を請け負う場合は建設業法上「軽微な工事」として、許可が無くても請け負うことができます。
建築一式工事以外の工事 | 1件の請負代金が税込500万円未満の工事 |
建築一式工事で右のずれかに該当するもの | ①1件の請負代金が税込1500万円未満の工事 ②請負金額にかかわらず、木造住宅(主要構造物が木造で、延べ床面積の1/2以上を居住の用に供するもの)で延べ床面積が150㎡未満の工事 |
この話をすると必ずと言っていいほど、次のように質問をいただきます。
Q.契約書や注文書を2枚(あるいは工事内容ごと)に分ければよいよね?
1つの工事を2つ以上の契約に分割して発注したとしても、正当な理由がある場合(工事現場や工期が明らかに別々である等)を除き、各契約の請負代金の合計額で「軽微な工事」を超えるかどうかを判断します。
Q.いわゆる“手間請け”だけなので、500万円なんていかないから大丈夫!
建設工事では、材料の手配をし、工事の施工なり施工管理を行って1つの工事を完了させることが一般的です。しかし中には材料を注文主や元請業者が支給し、工事作業だけを請け負う(いわゆる“手間請け”)だけの工事請負も存在します。このように、注文主や元請業者が材料を提供する場合は、その市場価格や運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた金額で「軽微な工事」を超えるかどうかを判断します。
Q.外国での工事にも適用されますか?
建設業法は日本国内でのみ適用される法律なので、外国での工事には適用されません。したがって、外国での工事の場合は、金額を超えてもOKということになります。(ただし、現地の法律に従ってください。)