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経審を受けるとこんなメリットがあります
経審については、建設業法第27条の23において「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。」と、規定されています。言い換えれば、経審を受けることで公共工事受注に参入できるようになるというのが、経審を受ける最大のメリットであり最大の目的です。既に別に書いたとおり、参入することがゴールではなく受注することが目的なのですが、まずは参入しなければ始まりません。経審はそのためのはじめの一歩と言えます。これは当然として、それ以外にも次のようなメリットがあります。
メリット① 客観的に現状把握ができる
経審は色々な要素を評価項目としているので、客観的に現状を把握するのにとても役立つツールです。会社を経営していく上ではお金の問題、人の問題、法的リスクの問題など悩みは尽きませんが、問題解決はすべて現状把握から始まると言っても過言ではありません。また、自社の理想を実現するためにどこをどう伸ばしていくのかということを検討する際にも有用です。また、経審は全国統一ルールで点数化する建設業者の通信簿なので、大学受験で言えば昔のセンター試験、共通一次試験みたいなものです。他者と比較することで、今まで見えていなかった課題に気づくこともできます。
メリット② 民間の工事でも経審を求める工事がある
経審=公共工事というイメージが強いですが、実は民間工事でも経審を受けていることを条件にしたり、「経審の点数が1000点以上」という条件を付けたりして、施工業者を公募していることがあります。業界紙を見ていると、マンションの大規模修繕工事や社会福祉法人の施設の新築工事などで比較的よく見かける気がします。他にも行政から補助金が出るような工事においては、経審を受けている業者を使うことが補助金の支給要件の中に盛り込まれていることもあります。情報が偏っていて中小建設業者が当てはまる案件を探すのはなかなか厳しいかもしれませんが、今までは検討もできなかったような民間工事、気づいていなかった民間工事に参入できるようになるのも経審を受けるメリットの1つと言えます。

デメリット① 情報がネットで公開される
→メリット③ 同業他社について無料で調査できる
意外と知られていないのですが、経審を受けるとその結果は公表されます。各行政庁ではその行政の許可業者分しか見ることができませんが、一般財団法人建設業情報管理センター(CIIC)のHP上では全国の建設業者の経審結果が公表されており、誰でも見ることができるようになっています。これは、経審の結果を公表することで競争入札の透明性を確保すると同時に、業者間での相互監視により自浄作用が期待されることが主な理由です。経審結果通知書には売上高はもちろん財務状況や技術職員数などの貴重な情報が載っているのですが、それがネット上で広く一般に公開されるということはあらかじめ認識しておいた方がよいでしょう。
新たに経審と入札に取り組む方にこの話をすると難色を示す方もいらっしゃるのですが、裏を返せばこれは考えようによっては同業他社と同じ物差しで比較ができるというメリットにもなり得ます。帝国データバンクや商工リサーチのようないわゆる調査会社で信用情報を買うと結構いいお値段を取られますが、経審結果通知書は無料で閲覧・印刷することができるのでコストパフォーマンスに優れています。もちろんより深い部分を探るためには経審結果通知書では物足りないでしょう。しかし、取引先やライバル会社の調査の足がかりには十分な情報量だと思いませんか?そう考えると、デメリットとも言い切れませんね!
デメリット② 書類が毎年面倒くさい
→メリット④ 新規参入のハードルになる
経審は基本的に決算日を審査基準日として受審し、審査基準日から1年7か月間有効とされています。例えば、3月31日決算の会社が令和2年3月31日の決算について経審を受けた場合、その結果通知書は令和3年10月31日まで有効ということになります。なので、令和3年3月31日の決算が終わったら、その前の年の経審の有効期限である令和3年10月31日までに令和3年3月31日決算についての経審を受け終わっている必要があります。言い換えれば、決算月を変更しない限り、毎年決算から7か月以内に経審を受けて新しい経審結果を手元に備えておかなければなりません。
「 法第27条の23第1項の建設業者(公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者)は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。 」(建設業法施行規則第18条の2)
これが経審を受ける正しいスケジュールなのですが、省庁や地方公共団体に入札参加登録さえしていれば経審は期限を過ぎていても大丈夫だと思われている方がたまにいらっしゃいますので注意してください。
そんなわけで、経審は毎年受け続ける必要があるのですが、年に一度のことですし、法改正はちょくちょくあるし、役所の都合で確認資料が変わるしで、毎回皆さん大変な思いをされています。大きな会社では経審専属の担当者を置いているところもあるとか。それだけ書類の準備が煩雑で、面倒くさいのが、経審を受けるデメリットと言えるでしょう。最近は書類の簡素化が進んだり、数年後には電子申請化する話も出てきていますが、まだまだそれでも資料を精査する時間はどうしてもかかってしまいます。しかし裏を返せば、面倒くさい=新規参入のハードルになるということなので、先駆けて取り組んでいればそれは逆にメリットになり得ます。そう考えると、中小建設業者は経審受けるとメリットしかないですね!