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[公共工事・入札]

東京都(工事)の格付の付き方・特殊ルール編

  • 投稿:2021年02月11日
  • 更新:2024年01月21日

東京都(工事)の格付の付き方・基本編』では、格付の付き方の基本をお伝えしました。随時受付であればその内容のとおり格付が付くのですが、定期受付のときは定期受付だけの特殊ルールが設けられているので、ご紹介していきます。東京都の工事の入札参加登録では、これをしっかりと理解して登録することが理想の工事受注につながります。

定期受付だけの特殊ルール

2年に1度の定期受付のときにだけ適用される特殊ルールは2つあります。

  1. 救済措置
  2. 緩和措置

救済措置(業種番号01~10限定)

格付の基準を掲載している公報を見ると、救済措置は次のように規定されています。

継続申請者であって、令和3・4年度建設工事等競争入札参加資格として得た等級が、平成31・32年度建設工事等競争入札参加資格の等級の直近下位となる業種の等級については、業種番号01から業種番号10までの業種に限り、前回の当該業種の等級を今回の等級とする。ただし、客観等級が前回の格付による等級と同等以上でなければならない。

なんだか小難しく書いてありますが、簡単に言えば、客観等級のランクが前回以上なのにもかかわらず、受注が低調で大きい工事がたまたまなくて主観等級が1つ下に下がってしまう場合には、今の格付をキープさせてくれるというルールです。

緩和措置(業種番号01~10限定)

次に、前述の救済措置と似たルールで、緩和措置というものがあります。公報には次のように規定されています。

継続申請者であって、令和3・4年度建設工事等競争入札参加資格として得た等級が、平成31・32年度建設工事等競争入札参加資格の等級よりも2等級下位となる業種の等級については、業種番号01から業種番号10までの業種に限り、前回の当該業種の等級を今回の等級とする。ただし、次の条件を全て満たしていなければならない。(条件は上図参照)

緩和措置も主観等級が下がってしまうせいで格付が下がるのを防いでくれるルールです。しかし、2等級ダウンの場合であること、2年以内に東京都関係の案件に入札した実績があること(受注していなくてもOK)、前回適用を受けた場合は対象外であることという3点が救済措置と異なります。2等級下がるというのはよほどのことだと思いますが、こういう救済制度があるということは覚えておくとよいでしょう。

土木系にのみ適用される特殊ルール

最後に、もう1つ個性的な特殊ルールをご紹介します。

同時格付

「同時格付」は、土木系業種にのみ適用されるルールです。公報には次のように規定されています。

次表の左右両欄の業種に申請をしている者の左欄の業種の競争入札参加資格の等級が、右欄の業種のうちでもっとも高い等級を有する業種のものよりも低い場合、左欄の業種の等級を右欄の業種の中で最も高い等級に一致させる。

左欄(こっちの業種の格付を、)右欄(こっちの業種に一致させる)
組み合わせその106 一般土木01 舗装工事
02 橋りょう工事
03 河川工事
04 水道施設工事
05 下水道施設工事
組み合わせその203 河川工事02 橋りょう工事

この同時格付は、左欄の格付が右欄の格付よりも低いときに、右欄の格付と同じ格付に引っ張り上げてくれるルールです。右欄の各土木工事は左欄の一般土木の一部と言えるから(組み合わせその1)、橋りょう工事と河川工事は関連しているから(組み合わせその2)ということで、この同時格付が適用されます。

今回は、東京都(工事)の入札参加登録における特殊ルールを3つご紹介しました。冒頭でご紹介した『東京都(工事)の格付の付き方・基本編』と併せて読むと、格付の付き方をしっかりと理解できるかと思います。経審の点数がそのまま等級につながる客観等級と、過去の工事実績が判断材料になる主観等級とその特殊ルール。これらを攻略して、理想の工事の受注に最短距離で進むコツです。

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